NPO法人池袋サポートセンター メールお問い合せ
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NPO法人設立前の準備

当センターでNPO法人設立支援をご依頼いただく場合は、下記の法人要件チェックリストの項目すべてを満たしているか、 ご確認ください。
要件を満たさない項目があった場合、ご不明な項目があった場合には、当センターにご相談ください。

法人要件チェックリスト

法人の要件
チェック欄
1
その主な活動は、20種類の活動分野のいずれかに該当している。
(注1)を参照。これから行おうとする活動が20種類の活動分野のどれに該当するか不明な場合、 当事務所にご相談ください。
 
2
その活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としている。
「池袋2丁目限定」のように、活動が特定地域に限定されすぎると受理されない可能性があります。
 
3
営利を目的としていない。
役員や会員に配当をしない、ということです。 給料を出すことに制限はありません。
 
4
宗教活動や政治活動を主な目的とはしていない。
宗教活動を主目的とするなら「宗教法人」を設立すればよいと考えます。 なお宗教活動、政治活動が「従たる目的」としての活動であれば制限はありません。
 
5
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とはしていない。
主たる目的としても、従たる目的としてもダメです。
 
6
特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わない。  
7
特定の政党のために利用しない。  
8
20種類の特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、「その他の事業」を行わない。 「その他の事業」を行った場合には、その利益は20種類の特定非営利活動に係る事業に充てる。
「その他の事業」は特定非営利活動以外の事業をいいます。 例えば設立1年目で、特定非営利活動における収益が40万円、その他の事業における収益が50万円の場合、 1年目であれば見逃してもらえるかもしれません。 しかし2年目以降も同様の状態が続くようであれば、おそらく所轄庁からの指導(注意)があります。
 
9
暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体ではない。
暴力団関係者でない旨の宣誓書の提出が必要です。
 
10
社員(正会員など総会で議決権を有する者。以下同じ)の資格の得喪について、不当な条件はつけていない。
「女性だから」「お年寄りだから」ということで、入会制限をしてはいけない、ということです。 なおNPO法人の活動目的が、「高齢者の福祉」を掲げている場合は、そもそも「若者」が その法人のサービスをうけることは想定されないので、このケースは入会制限には当たらないでしょう。
 
11
社員が10人以上いる。
賛同者が10名集まらないようであれば、NPO法人を設立しても公益の増進には寄与しないということです。 仲間をかき集めてください。
 
12
役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以下である。
役員総数が4人の場合、1人しか役員報酬を得られません。この場合残り3人の役員について、 事務局職員などを兼務していれば、これに対する給与をもらうことは可能です。
 
13
役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いている。
絶対条件です。上限はありません。なお社員10名(チェック11参照)集めて、 その中から理事3名、監事1名を選んでもいいです。 また役員就任予定の方は住民票が必要になります。 あらかじめ取得しておいてください。
 
14
役員は、成年被後見人又は被保佐人など、 NPO法20条に規定する欠格事由に該当していない。  
15
各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いない。 また各役員並びにその配偶者及び三親等以内の数は、役員総数の3分の1を超えていない。
NPO法人の最少役員数は4人です。(チェック13を参照) したがって役員が4名の場合、残り3名の役員に三親等以内の親族を入れてはいけません。
 
16
会計は、NPO法27条に規定する会計原則に従って行う。
NPO法人の会計報告は、特殊な処理があります。 当センターでは継続してフォロー致しますので、ご安心ください。
 

(注1)20種類の活動分野
1. 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
  介護保険法、障害者自立支援法などに基づいた活動が該当します。
2. 社会教育の推進を図る活動
  生涯学習、人材教育などを推進する活動が該当します。
3. まちづくりの推進を図る活動
  地域商店街の活性化、町おこし、村おこしなどの活動が該当します。
4. 観光の振興を図る活動
  改正NPO法によって追加された活動です。
  地域の観光名所の情報提供などの活動が該当します。
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  改正NPO法によって追加された活動です。
  少しわかりにくのですが、地域の農業支援の活動が該当します。
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  身近なところで、空手教室、体操教室などの活動が該当します。
7. 環境保全を図る活動
  リサイクル活動、動物保護などの活動が該当します。
8. 災害救援活動
  被災者支援、防災、減災に関する啓もう活動などが該当します。
9. 地域安全活動
  安全パトロール活動などが該当します。
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  子どもや障害者など、いわゆる社会的弱者のための人権擁護活動などが
  該当します。
11. 国際協力の活動
  外国との交流を図る活動などが該当します。なお外国人の人権擁護を行う
  活動の場合、人権の擁護又は平和の推進を図る活動と重複してきます。
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  女性差別の撤廃を図る活動などが該当します。
13. 子どもの健全育成を図る活動
  地域の子どもたちのためのスポーツクラブの運営、子供会の活動などが
  該当します。
  なお子どものためのスポーツクラブの運営は、学術、文化、芸術又は
  スポーツの振興を図る活動と重複してきます。
14. 情報化社会の発展を図る活動
  パソコン教室の運営などが該当します。
15. 科学技術の振興を図る活動
  学会の運営、異文化交流活動、チャリティーコンサートの運営、
  スポーツ振興活動などが該当します。
16. 経済活動の活性化を図る活動
  ベンチャービジネス創業支援などが該当します。
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  職業訓練などの活動が該当します。
18. 消費者の保護を図る活動
  悪質商法から消費者を守る活動などが該当します。
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
  援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める
  活動(※東京都においては、この活動について条例で定めていません。)