NPO法人池袋サポートセンター メールお問い合せ
東京都豊島区池袋2-19-1
 JR/メトロ池袋駅徒歩1分
 TEL 03(5954)7785
 taccount@t.toshima.ne.jp
堤税理士行政書士事務所
池袋会社設立センター
会計事務所ティアカウント
不動産仲介ジェイケイ
ビジネスサポート
池袋資金繰りサポートセンター
池袋相続税相談センター
池袋起業サポートセンター
池袋決算申告サポートセンター
 

任意団体からNPO法人へ

任意団体が法人格を取ってNPO法人になった場合のメリット、デメリットは以下のとおりです。


NPO法人のメリット

(1)社会的信用の向上
NPO法人は、NPO法によって情報開示を行う必要があります。
情報開示は株式会社なみに行う必要があります。
情報開示は組織の基盤がしっかりしていないとできません。
このことが社会的信用の向上につながります。
この社会的信用の向上は、寄付金や会費といった活動資金の確保に非常に有利となります。

(2)法人名での不動産登記や契約が可能
任意団体の場合、代表者個人の名義で不動産登記や契約をする必要があります。
しかしNPO法人の場合、法人名で登記や契約が可能となります。
さらに、法人名で銀行口座を作る、法人名で銀行からの融資が可能となるなどのメリットが
あります。
また企業がCSRを行う際、任意団体よりNPO法人の方が連携しやすいのも事実です。

(3)国等の補助金や助成金を受けやすくなる
国や地方公共団体からの補助金等は、任意団体より法人の方が受けやすくなっています。

(4)税制面で優遇規定がある
NPO法人の場合、「収益事業」を行った場合にのみ法人税が課税されます。
NPO法人が「収益事業」を行わなかった場合、法人税は原則課税されないわけですから、
株式会社などの法人と比較するとかなり優遇されています。


NPO法人のデメリット

(1)情報開示義務
NPO法人は決算が終わると、所轄庁である都道府県に情報開示をする義務があります。
情報開示すべき書類は決まっており、だれでも閲覧することが可能となります。
だからこそ社会的信用が向上するのですが、書類の作成は非常に面倒です。

(2)税務申告義務
NPO法人は「法人」なので、法人としての申告義務を負います。
法人税は「収益事業」のみ課税ですが、消費税は株式会社と同様に課税されます。
また、地方税について減免措置の適用を受けたい場合には、申請する必要があります。

(3)法人運営はNPO法に縛られる
株式会社などの法人と比較すると、法人の運営についてはかなり制約があります。
特に役員の数や親族等の役員就任に関して制約があります。
NPO法人の私物化を防止するための規定です。

(4)解散した場合
NPO法人が解散した場合、残余財産は個々人には分配されず、行政機関等に帰属します。