NPO法人池袋サポートセンター メールお問い合せ
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NPO法人の設立手順

1 法人設立の意思決定

設立趣意書、定款案、法人設立総会の議事録を作成します。
当センターにて作成のお手伝いをします。
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2 申請書類の作成

当センターにて申請書類を作成します。
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3 申請書類の提出

所轄庁に提出します。
例えば東京都に主たる事務所があれば、東京都知事が所轄庁となり、法人設立承認申請は東京都に対して行います。
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4 公告

所轄庁において申請書が受理された場合、申請があった旨及び@申請年月日、A申請した特定非営利活動法人の名称、 B代表者氏名、C主たる事務所の所在地、D定款に記載された目的を、例えば東京都は「東京都公報」に掲載して公告します。
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5 縦覧

提出された書類のうち、@定款、A役員名簿、B設立趣意書、C設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、 活動予算書は、申請書が受理された日から2か月間縦覧されます。
希望すれば、誰でも見ることができます。
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6 認証の決定

正当な理由がない限り、縦覧後2か月以内(申請書が受理されてから4か月以内)に認証の決定があり、 書面で通知されます。
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7 設立の登記

法人設立の認証書が到達した日から2週間以内に、法務局において設立登記をします。
設立登記に関しては、当センターとの提携司法書士に依頼するか、ご自身で法務局に出向くかお選びいただきます。
ご自身で法務局に出向く場合、司法書士への手数料はかかりません。
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8 設立登記完了届出書の提出

登記した後遅滞なく、設立登記完了届出書を所轄庁(東京都など)に提出します。
法務局で必要な書類を入手して頂いたのちに、当センターにて届出書を作成します。